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光回線キャッシュバックに税金はかかる? 確定申告の扱いを整理

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監修:光沼 慧

光回線のキャッシュバック 3 万円・5 万円といった金額は、個人の利用でも法的には「一時所得」または「雑所得」として課税対象になる可能性があります。確定申告が必要になるボーダーラインを整理します。

1. 個人利用のキャッシュバックは一時所得

個人が自宅用の光回線を契約して受取るキャッシュバックは原則「一時所得」。一時所得は年間合計 50 万円以下なら非課税(特別控除50万円の範囲内)です。

2. 一時所得の計算式

一時所得 = 総収入額 − 必要経費 − 特別控除50万円。さらに 1/2 を掛けた金額が総合課税対象。光回線 CB 程度の金額(3 〜 10 万円)なら確定申告は基本不要です。

3. 事業利用なら事業所得or雑所得

個人事業主がSOHO回線として契約する場合、CB は「収入」として事業所得または雑所得に計上します。必要経費(通信費)と相殺する形で実質的な課税額は小さくなるケースが多いです。

4. 高額 CB(10 万円超)の注意点

複数の光回線契約を繰返して年間で 50 万円超の CB を受取る場合は、確定申告が必要になる可能性あり。事業として「CB 獲得」を反復継続していると事業所得に区分される可能性もあり、税理士相談を推奨します。

5. 源泉徴収の有無

光回線 CB は事業者側で源泉徴収されないのが一般的。自身で確定申告が必要になるケースでは、CB 振込通知のメールやスクリーンショットを保管しておくことを推奨します。

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